昨年度の法改正において、請負契約の記載事項に関し以下の改定が行われ、請負代金の額の「変更方法」が法定記載事項として明確化されました。

第十九条 建設工事の請負契約の内容

(改正前)

八 価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更

   ↓

(改正後:現行)

八 価格等の変動又は変更に基づく工事内容の変更又は請負代金の額の変更及びその額の算定方法に関する定め

また、建設業者は、請負代金・工期に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、契約締結前にその旨を必要な情報とともに注文者に通知する義務が課せられることとなり、当該事象が実際に発生したことを受けて建設業者が契約変更を申し出た際には、注文者はその協議に誠実に応じる努力義務が課せられることとなります。(法第二十条の二)

これらの改正の背景には、契約変更条項を契約書上設けない契約が半数以上であった状況を改善、資材高騰分の転嫁協議を円滑化させ、労務費へのしわ寄せを防止しようという行政の意図があります。

参考にしていただけますと幸いです。

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