今回は主任技術者が現場を兼任できる場合についてご紹介いたします。

施行令第27条第2項に

 密接な関係のある二以上の建設工事※1を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所※2において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる。

とあります。

そして国土交通省より以下のとおり周知がされております。(国土建第272号 平成26年2月3日)

※1

 ①工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事

又は

 ②施工にあたり相互に調整を要する工事

  (資材の調達を一括で行う場合や工事の相当の部分を同一の下請け業者で施工する場合等)

※2  10km程度

・兼任可能現場数=原則2件程度

参考にしていただけますと幸いです。

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