【1】【2】に続き、監理技術者の専任を要するが、複数の現場を兼任できるケース(現場に「監理技術者補佐」を配置する場合)についてご紹介いたします。
【要件】
1.監理技術者の行うべき職務を補佐する者として政令で定める者を専任で置く場合
①国土交通大臣が定める要件に該当する者(国土交通大臣告示第1057号)
例)電気工事:一級の第一次検定のうち検定種目を電気工事施工管理とするものに合格していること
②国土交通大臣が前号に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
2.兼任現場数
2以下
※この特例は監理技術者に関するもので、主任技術者は対象となりません。
人材不足に悩む皆様のお役に立てますと幸いです。