専任が必要※な現場に配置する技術者が足りない・・・
そんなお悩みをお持ちの方、多いのではないでしょうか。
朗報です。
2024年の法改正で現場の配置技術者(主任・監理技術者)に関する専任義務の合理化が図られ、現場の兼任が可能となりました。
【要件】
●請負金額
1億円(建築一式工事の場合は2億円)未満
●兼任現場数
2以下
●工事現場間の距離
1日で巡回可能かつ移動時間が概ね2時間以内
●下請次数
3次まで
●連絡員の配置
監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者の配置
(土木一式工事又は建築一式工事の場合は、当該建設工事の種類に関する実務経験を1年以上有する者)
●施工体制を確認できる情報通信技術の措置
●人員の配置を示す計画書の作成、保存等
●現場状況を確認するための情報通信機器の設置
※工事一件の請負代金の額が四千五百万円(建築一式工事の場合は九千万円)以上の場合
人材不足に悩む皆様のお役に立てますと幸いです。