今回は再下請通知について説明させていただきます。
こちらは、下請が施工体制台帳作成工事の元請から請け負った工事を他の建設業者に請け負わせた際、その元請けに対し、法に定められた内容※を記載した通知を行う義務があるというものです。(法第二十四条の八第二項)
また元請は下請負に対し、その義務がある旨および当該再下請負通知に係る書類を提出すべき場所を書面により通知するとともに、当該事項を記載した書面を当該工事現場の見やすい場所に掲げ、又は当該事項を記録した電磁的記録を当該工事現場の見やすい場所に備え置く出力装置の映像面に表示する方法により当該下請負の閲覧に供しなければなりません。(則第十四条の三第二項)
元請にも通知義務がある、というところに注意が必要ですね。
※通知内容:則第十四条の四に規定
参考にしていただけますと幸いです。