建設Gメンは、個々の請負契約における労務費の見積額や価格交渉の実態など、法第40条の4の規定に基づき、建設工事の請負契約に係る取引実態を実地で調査し、改善指導等を通じて、取引の適正化を推進していますが、改正法の実効性確保のため、監視体制の強化が行われました。
※建設Gメンの体制強化:令和5年度72名→ 令和6年度135名
2025年度は、書面調査を大幅に拡大し、そこで把握した情報や「駆け込みホットライン」に寄せられた通報を活用し、違反の疑いのある取引を優先して建設Gメンが実地調査を行い、不適当な取引行為に対する改善指導等を通じて、取引の適正化を図っていくという方針が国土交通省より示されております。
▶主な調査項目
・適正な請負代金・労務費の確保
・適切な価格転嫁
・適正な工期の設定
・適正な下請代金の支払
Gメンがいるから・・・という訳ではございませんが、ルールは遵守いたしましょう。
参考にしていただけますと幸いです。