建設工事の適正な施工の確保のため、主任技術者、監理技術者及び監理技術者補佐については、それぞれが所属する建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係を有することが必要とされておりますが、一方で、その特例として、一定の企業集団においては、親会社及びその連結子会社の間の出向社員を直接的かつ恒常的な雇用関係があるものとすることができます。
今回はその特例となる2つのケースに関し、紹介させていただきます。
1.企業集団内の出向社員を監理技術者等として配置する場合(3ヶ月後等配置可能型)
1-1 概要
・親子間及び連結子会社間の在籍出向社員を監理技術者等として配置可能です。
・ただし、以下の場合は出向先と3ヶ月以上の雇用関係が必要となります。
1)公共工事における親子間の出向社員(元請に限る)
2)連結子会社間の出向社員
1-2 要件
出向元会社及び出向先会社が一の親会社及びその連結子会社からなる企業集団に属する会社であること。
1-3 確認方法
以下の書類により企業集団制度を活用していることを確認できるようにしておき、注文者の求めに応じ提出等を行う必要があります。
なお、建設業法40条の3に規定する帳簿の保存期間と同期間保存しておくこととします。
1)出向社員の出向元の会社との間の雇用関係を示す書類
2)出向であることを証する書類(出向契約書、出向協定書等)
3)一の親会社とその連結子会社からなる企業集団内の会社であることを示す書類
2.親会社及びその連結子会社の間の出向社員を監理技術者等として配置する場合(即時配置可能型)
2-1 概要
・親子間の在籍出向社員を監理技術者等として配置可能です。
・国土交通省 不動産・建設経済局 建設業課へ「企業集団確認申請」が必要です。
・ただし、即時配置可能型で出向社員を監理技術者等として配置する建設工事について、当該企業集団構成会社又は当該親会社の非連結子会社がその下請負人となることはできません。
2-2 要件
1)一の親会社とその連結子会社からなる企業集団であること。
2)親会社及び連結子会社が建設業者であること。
3)2)の連結子会社がすべて1)の企業集団に含まれる者であること。
4)親会社又はその連結子会社(その連結子会社が2以上ある場合には、それらのすべて)のいずれか一方が経営事項審査を受けていない者であること。
5)親会社又はその連結子会社が、既に即時配置可能型(旧通知に基づく企業集団確認含む)による取扱いの対象となっていないこと。
2-3 確認方法
以下書類により企業集団制度を活用していることを確認できるようにしておき、注文者の求めに応じ提出等を行う必要があります。
なお、建設業法40条の3に規定する帳簿の保存期間と同期間保存しておくこととします。
1)出向社員の出向元の会社との間の雇用関係を示す書類
2)出向であることを証する書面(出向契約書、出向協定書等)
3)企業集団確認書(国土交通省 不動産・建設経済局 建設業課交付)
4)施工体制台帳等
(即時配置可能型で出向社員を監理技術者等として配置する建設工事について、当該企業集団構成会社又は当該親会社の非連結子会社が含まれていないことを確認する。)
※参照リンク:(通知)国不建技第 291 号_令和6年3月26日
参考にしていただけますと幸いです。