配置技術者の現場への専任が必要となる場合(法第26条第3項)、技術者は毎日その現場に常駐しなければならないのでしょうか?

今回は”専任”の考え方について、ご紹介いたします。

国土交通省作成の監理技術者制度運用マニュアル(最終改正 令和7年1月28 日国不建技第147号)に以下の記載があります。

専任とは、他の工事現場に係る職務を兼務せず、勤務中は常時継続的に当該工事現場に係る職務にのみ従事していることを意味するものであり、当該建設工事の技術上の管理や施工に従事する者の技術上の指導監督といった監理技術者等の職務を踏まえると、当該工事現場にて業務を行うことが基本と考えられる。一方で、専任の趣旨を踏まえると、必ずしも当該工事現場への常駐(現場施工の稼働中、特別の理由がある場合を除き、常時継続的に当該工事現場に滞在していること)を必要とするものではない。

したがって、専任の主任技術者、監理技術者及び監理技術者補佐は、当該建設工事に関する打ち合わせや書類作成等の業務に加え、技術研鑽のための研修、講習、試験等への参加、休暇の取得、働き方改革の観点を踏まえた勤務体系その他の合理的な理由で、短期間(1~2日程度)工事現場を離れることについて、その間における施工内容等を踏まえ、適切な施工ができる体制を確保することができる場合は差し支えない。それを超える期間現場を離れる場合、終日現場を離れている状況が週の稼働日の半数以上の場合、周期的に現場を離れる場合については、適切な施工ができる体制を確保するとともに、その体制について、元請の主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐の場合は発注者、下請の主任技術者の場合は元請又は下請の了解を得ている場合に、差し支えないものとする。ただし、いずれの場合も、監理技術者等が現地での対応が必要な場合は除く。

【要約】現地での対応が必要な場合を除き、以下の場合は現場を離れても差し支えない

・1~2日・・・・・・・・・・合理的な理由があり、適切な施工ができる体制を確保できる場合

・週の稼働日の半数以上・・・発注者等の了解を得ており、適切な施工ができる体制を確保できる場合

参考にしていただけますと幸いです。

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