営業所技術者(法改正前の営業所専任技術者)は、現場の主任技術者・監理技術者を兼務することは原則できませんでしたが、2024年の法改正により、以下の要件を満たせば営業所と現場の兼任が可能となりました。
【要件】
●当該営業所において締結した請負契約に係る建設工事であること
●当該建設工事の請負代金の額
1億円(建築一式工事の場合は2億円)未満
●兼任可能現場数
1
●工事現場間の距離
1日で巡回可能かつ移動時間が概ね2時間以内
●下請次数
3次まで
●連絡員の配置
監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者の配置
(土木一式工事又は建築一式工事の場合は、当該建設工事の種類に関する実務経験を1年以上有する者)
●施工体制を確認できる情報通信技術の措置
●現場状況を確認するための情報通信機器の設置
人材不足に悩む皆様のお役に立てますと幸いです。