専任が必要な現場に配置する技術者が足りない・・・

そんなお悩みをお持ちの方、多いのではないでしょうか。

朗報です。

2024年の法改正で現場の配置技術者(主任・監理技術者)に関する専任義務の合理化が図られ、現場の兼任が可能となりました。

【要件】

 ●請負金額

  1億円(建築一式工事の場合は2億円)未満

 ●兼任現場数

  2以下

 ●工事現場間の距離

  1日で巡回可能かつ移動時間が概ね2時間以内

 ●下請次数

  3次まで

 ●連絡員の配置

  監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者の配置

  (土木一式工事又は建築一式工事の場合は、当該建設工事の種類に関する実務経験を1年以上有する者)

 ●施工体制を確認できる情報通信技術の措置

 ●人員の配置を示す計画書の作成、保存等

 ●現場状況を確認するための情報通信機器の設置

※工事一件の請負代金の額が四千五百万円(建築一式工事の場合は九千万円)以上の場合

人材不足に悩む皆様のお役に立てますと幸いです。

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